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東北地方太平洋沖地震の影響を受けた職業紹介事業者、労働者派遣事業者の方へ

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害の指定に伴い、行政上の権利利益に係る満了日の延長及び期間内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置が管轄の都道府県労働局にて行われることとなりました。
各管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。



http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai21/index.html
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by hikariko3726 | 2011-05-27 17:14 | 労働者派遣事業

 

東日本大震災に伴う派遣労働に関... >>